水道事業の定量化によるサービス水準向上を目的として、「水道事業ガイドライン」が平成17年1月に日本水道協会により制定されました。
「水道事業ガイドライン」では、「安全で良質な水」「安定した水の供給」「健全な事業経営」の観点から、水道事業全般を数値化した業務指標(PI)が定められています。
「水道事業ガイドライン」は平成28年3月に改正されており、滋賀県企業庁では令和元年度の業務指標より新ガイドラインの規格を適用しています。
『水道事業ガイドライン JWWA Q 100:2016』(平成28年3月 2日 改正)適用
『水道事業ガイドライン JWWA Q 100:2005』(平成17年1月17日 制定)適用
「水道事業ガイドライン」改正により、一部の計算式や根拠値の定義が変更されたため、値の比較ができない項目がありますのでご了承願います。