滋賀県企業庁における飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)を設置する事業者を次のとおり募集します。
令和7年1月31日
滋賀県企業庁長 藤原 久美子
(1)物件
物件番号1:滋賀県企業庁 新管理本館1階玄関ホール(滋賀県野洲市吉川3382)
物件番号2:滋賀県企業庁 馬渕浄水場1階通用口横(滋賀県近江八幡市馬淵町1875)
(2)設置台数および設置面積
設置台数:物件番号1および物件番号2ともに各1台
設置面積:
物件番号1 約1.2平方メートル(空き容器回収ボックスの設置スペースを含む。)
物件番号2 約0.8平方メートル(空き容器回収ボックスの設置スペースを含む。)
(3)契約期間
物件番号1および物件番号2ともに令和7年4月1日から令和10年3月31日
(4)設置条件
滋賀県企業庁飲料用自動販売機設置事業者募集要項(以下「募集要項」という。)6 設置条件のとおり
次の全ての要件を満たす法人または個人に限り応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までおよび第6号の規定に該当しない者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
ア 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
ウ 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
エ 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(6) 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店または営業所があること。個人にあっては、滋賀県内に住所を有すること。
(7) 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、企業庁との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
(1)受付期間:令和7年1月31日(金)から令和7年2月10日(月)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時までとします。
(2) 受付方法:質問書(別記様式第5号)に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。ファクシミリの場合は電話で着信確認してください。
(3) 質問者への回答:質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。また、全ての質問事項および回答をまとめ、令和7年2月13日(木)までに県のホームページに掲載します。
応募に当たっては、以下の書類(正本1部)を企業庁に提出いただきます。なお、企業庁が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
(1) 応募申込書(別記様式第1号)
(2) 納付金提案書(別記様式第2号)
※設置事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の110分の100に相当する金額を納付金提案書に記載してください。なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に、氏名(法人にあっては、商号または名称)および物件番号を記載してください。
(3) 販売品目一覧表(別記様式第3号)
(4) 誓約書(別記様式第4号)
(5) 設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)
(6) 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
(7) 募集要項5(3)に係る許認可書等の写し
(8) 印鑑登録証明書
(注)
ア 印鑑登録証明書は、提出日において発行の日から3か月以内のもの(写し可)を提出してください。
イ 複数の物件に応募する場合にあっては、(4)、(6)~(8)の提出は1部で構いません。
(1) 提出先:滋賀県企業庁経営課総務係
〒520-2401 滋賀県野洲市吉川3382
(2) 提出期間:令和7年1月31日(金)から令和7年2月25日(火)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時までとします。
(注)
ア 郵便の場合、書留郵便等により令和7年2月25日(火)の午後5時までに必着のこと。なお、企業庁は不達の場合の責任を一切負いません。
イ ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
(1)提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、企業庁が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。
(2)最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立会いの下、くじにより決定します。
(3)決定は、令和7年3月3日(月)の予定です。
(1) 設置事業者に決定された者は、令和7年3月10日(月)までに、行政財産使用許可申請書を提出してください。添付書類等は、募集要項14(2)をご参照ください。
(2) 企業庁へ納付する金額は、納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額のほか、行政財産使用料および自販機の維持に必要な電気料金(共益費)が別途必要です。