処分名 | 違反転用に対する処分(指定市町村の区域外かつ4ヘクタール超(大津市にあっては、2ヘクタール超)のものに限る。) |
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根拠法令名 | 農地法(昭和27年法律第229号) |
条項 | 第51条 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 農政水産部農政課 農地利用調整係 |
文書の名称 | 農地法関係事務に係る処理基準について 農地法の運用について |
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掲載図書等 | 農地六法 |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 以下のとおり |
策定年月日 | 平成27年3月30日 |
最終改定年月日 | 令和6年1月31日 |
処分基準
・農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官通知)
第15 法第51条および第52条の4関係
1 法第51条第1項の規定による処分の基準
2 法第51条第3項の規定による処分の基準
3 法第52条の4の規定による要請
・農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)
第2 農地又は採草放牧地の転用
7 法第51条および第52条の4関係
(1)違反転用の防止及び早期発見・是正のための取組
(2)法第51条第1項の規定による処分の基準
(3)法第51条第3項の規定による処分の基準
(4)法第51条第5項に規定する費用の徴収の方法
等
(違反転用に対する処分)
第51条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条若しくは第5条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
(1)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
(2)第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者
(3)前2号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
(4)偽りその他不正の手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3 都道府県知事等は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(1)第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
(2)第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
(3)緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4 都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。