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指定確認検査機関の監督処分(建築基準法)(土木交通部建築課)

処分基準整理票

概要
処分名 指定確認検査機関の監督処分
根拠法令名 建築基準法(昭和25年法律第201号)
条項 第77条の30、第77条の35第2項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 土木交通部建築課建築指導室指導係
策定年月日 令和5年11月1日
最終改定年月日 -

処分基準

処分基準
文書の名称 滋賀県指定確認検査機関の処分等の基準
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載

1 一般的基準

ア 機関に対する処分等の内容の決定は、2から4までに定めるほか、別表に従い行う。

イ 処分等は、地域または業務を限定せずに行うことを基本とする。
 ただし、処分事由(別表に規定する処分事由をいう。以下同じ。)に該当する行為が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかな場合または当該行為が他と区別された特定の指定の区分(法第77条の18第2項に規定する指定の区分をいう。)に係る確認検査の業務において発生したことが明らかな場合には、必要に応じ地域を限り、または指定の区分に応じ処分等を行うこととする。

2 複数の処分事由に該当する場合等の取扱い

ア 一の行為が二以上の処分事由に該当する場合は、最も重い処分事由に基づき処分等を行うものとする。

イ 二以上の処分事由に該当する行為について併せて処分等を行う場合における取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 処分事由に該当する行為のいずれかが処分ランク(別表に規定する処分ランクをいう。以下同じ。)のAに該当する場合においては、取消しを行う。

(2) 処分事由に該当する行為のいずれもが処分ランクのAに該当しない場合においては、それぞれの行為が該当する処分ランクに係る業務停止の期間を合算した期間の業務停止命令を行う。
 ただし、当該合算した期間が1年を超える場合には、取消しを行う。

3 過去に処分を受けている場合の取扱い

処分の日の直近1年間に3月以上の業務停止命令を受けている機関が当該業務停止命令に係る処分事由に該当する行為を再び行った場合においては、1および2にかかわらず、取消しを行うものとする。
また、処分の日の直近3年間に業務停止命令を受けている機関に対し、再び業務停止命令を行う場合においては、その期間は、1および2に従い決定された業務停止の期間に、処分の日の直近3年間に業務停止命令を受けた回数に1を加えた数を乗じた期間とする。
ただし、当該期間が1年を超える場合には、取消しを行うものとする。

4 情状等による処分の加重または軽減

処分事由に該当する行為が次に定める場合(確認検査の業務に係るものに限る。)に該当するときは、1から3までに従い決定された処分の内容について、加重または軽減をすることができるものとする。
なお、加重後の業務停止の期間が1年を超えるときは、取消しを行うことを基本とし、取消しに代えて業務停止命令を行うときは、その期間は、6月以上1年以下の間で定めるものとする。

ア 処分を加重すべき場合

(1) 処分事由に該当する行為に係る法第77条の32第2項の特定行政庁の指示に従わなかった場合

(2) 重大な悪意または害意に基づく行為である場合

(3) 暴力的行為または詐欺的行為である場合

(4) 法令違反の状態が長期にわたる場合

(5) 常習的に行っている場合

(6) 刑事訴追されるなど社会的影響が大きい場合

(7) その他特に考慮すべき事情がある場合

 ※ 処分事由に該当する行為が、(1)から(3)までのいずれかに該当する場合、(4)から(7)までの2以上に該当する場合または(4)から(7)までのいずれかに該当し、かつ、その程度が重大である場合には、処分の内容を3倍に加重することを基本とする。
 また、処分事由に該当する行為が(4)から(7)までのいずれかに該当する場合または故意によるものである場合((2)に該当する場合を除く。)には、処分の内容を2倍に加重することを基本とする。当該行為が故意によるものであって、処分ランクのBに該当する場合には、取消しを行うことを基本とする。

イ 処分を軽減できる場合

(1) 処分事由に該当する行為の内容が軽微であり、情状をくむべき場合

(2) 災害や機関の責めに帰すことのできない事故の発生等行為を行うにつきやむを得ない事情がある場合

(3) 処分事由に該当する行為につき自主的に申し出てきた場合

(4) 速やかに法違反等の状態の解消を自主的に行った場合

(5) その他特に考慮すべき事情がある場合

※ 処分事由に該当する行為または当該行為後の対応が、(1)から(5)までのいずれかに該当する場合には、業務停止の期間を3分の2に、(1)、(2)または(5)のいずれかに該当し特段の事情が認められる場合には、業務停止の期間を3分の1に、(1)から(5)までの2以上に該当する場合には、業務停止の期間を3分の1に、それぞれ軽減することを基本とする。

滋賀県指定確認検査機関の処分等の基準について(補足)

処分の対象となる行為が「滋賀県指定確認検査機関の処分等の基準」別表「関係条項」欄の「その他」の項の(1)および(3)に該当する場合における処分等の内容の決定は、以下に定めるところによる。

1 確認検査が適確に行われなかったことにより建築基準適合判定資格者(以下「判定資格者」という。)が登録の消除等の処分等を受けた場合は、行為時に当該判定資格者の所属していた機関に対し取消しもしくは業務停止命令または監督命令の処分等を行うこととし、具体的な処分等の内容は、次に定める事項を加味して決定することとする。

(1) 登録の消除等に相当する処分事由に該当する行為が行われていた機関の事務所の数

(2) 処分事由に該当する行為が行われていた指定の区分の数

(3) 登録の消除等の処分等を受けた判定資格者の数

(4) 立入検査、報告等において明らかとなった事項

(5) 過去に監督命令を受けている場合、その時期、内容等の状況

(6) その他処分等の内容を決定するに当たり考慮すべき事項

2 機関またはその役員が確認検査において著しく不適切な判断をした場合には、当該機関に対し取消しもしくは業務停止命令または監督命令の処分等を行うこととし、具体的な処分等の内容は、過失の程度、結果の重大さおよびその社会的影響の大きさを踏まえて決定することとする。

根拠条文等

建築基準法

(監督命令)

第七十七条の三十 国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第七十七条の三十五 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

三 第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

四 第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六 不正な手段により指定を受けたとき。

3 国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない

関連行政指導事項