処分名 | 屋外広告業者に対する登録の取消し等 |
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根拠法令名 | 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号) |
条項 | 第26条の2第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 土木交通部都市計画課 |
文書の名称 | 屋外広告業者に対する登録の取消し等に係る取扱要綱 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 別紙「屋外広告業者に対する登録の取消し等に係る取扱要綱」のとおり |
策定年月日 | 平成31年4月1日 |
最終改定年月日 | 令和5年4月1日 |
滋賀県屋外広告物条例
第26条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第23条の4第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらに基づく処分に違反したとき。
2 省略