処分名 | 宅地建物取引士の監督処分 |
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根拠法令名 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号) |
条項 | 第68条、第68条の2 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 土木交通部住宅課管理係 |
文書の名称 | 宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成19年4月1日 |
最終改定年月日 | 令和5年3月6日 |
※ 項目のみ記載
一.通則
1.本基準の適用範囲
2.監督処分の内容の決定
2-1.監督処分内容の決定手続
2-2.複数の違反行為に対し一の監督処分をしようとする場合の調整
2-3.違反行為を重ねて行った場合の加重
3.監督処分の方法
3-1.指示処分及び事務禁止処分を一の監督処分によりしようとする場合の取扱い
3-2.事務禁止を開始すべき時期
3-3.指示処分をした後における調査等
4.事務禁止期間中において禁止される行為及び許容される行為
二.各違反行為に対する監督処分
1.法第68条第1項各号に規定する違反行為に対する監督処分
2.取引士として行う事務に関してする監督処分
3.指示処分に従わない場合等における監督処分
4.特に情状の重い違反行為等に対する監督処分
5.宅地建物取引士資格登録者に対する監督処分
三.施行期日等
宅地建物取引業法
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(登録の消除)
第六十八条の二 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。