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特定非営利活動法人に対する報告徴収・立入検査、改善命令および設立の認証の取消処分(特定非営利活動促進法)(総合企画部県民活動生活課)

処分基準整理票

概要
処分名 特定非営利活動法人に対する報告徴収・立入検査、改善命令および設立の認証の取消処分
根拠法令名 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
条項 第41条、第42条および第43条
基準法令名
条項
所管部署 総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室
処分基準
文書の名称 滋賀県特定非営利活動促進法に基づく処分に関する事務処理要綱
掲載図書等 滋賀県特定非営利活動促進法に基づく処分に関する事務処理要綱 第2、第3、第4、第5および第6
内容 全内容記載
処分基準 以下のとおり
策定年月日 平成24年12月5日
最終改定年月日 令和4年7月1日

処分基準

第2 報告徴収・立入検査の要件

   所轄庁は、NPO法人が次の1から3までのいずれかに該当し、法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、法第41条第1項の規定に基づき、当該NPO法人に対し報告徴収または立入検査を行う。

1 法第12条第1項第2号に規定する要件に違反する疑いがあると認めるとき。

  NPO法人が以下のいずれかに該当する疑いがあることが、NPO法人から提出を受けた事業報告書等(法第29条の規定に基づいて提出される事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録ならびに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名および住所または居所ならびにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記録した名簿をいう。)ならびに前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称および代表者の氏名)および住所または居所を記載した書面をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名および住所または居所ならびに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)ならびに定款等(定款ならびにその認証および登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)または所轄庁が収集した資料もしくは市民から情報提供された資料等により確認できた場合に適用する。

 (1) 特定非営利活動を行うことを主たる目的としていないこと。

   その他の事業の規模が特定非営利活動に係る事業の規模を超えているとき。

    この場合の事業の規模については、事業内容、活動頻度、活動範囲、従事者数、受益対象者の範囲、参加人数および収入・支出規模等を総合的に勘案して判断する。

   正当な理由がないにもかかわらず特定非営利活動を行っていないとき。

 (2) 営利を目的としていること。

   NPO法人の構成員に対して、形式的または実質的に剰余金を分配したり、財産を還元するための事業活動を行っているとき。

 (3) 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していること。

   「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがって判断する。

 (4) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1を超えていること。

   役員名簿に記載する役員について、報酬を受ける役員の数が、役員総数の3分の1を超えているとき。

   ただし、事業年度の中途において役員の変更があった場合は、当該役員変更があった時点の前後のそれぞれの期間において、報酬を受ける役員の数が、役員総数の3分の1を超えているかで判断する。

 (5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とするものであること。

   宗教活動に係る事業の活動の規模が特定非営利活動に係る事業の規模を超えているとき。

    この場合の事業の規模については、事業内容、活動頻度、活動範囲、従事者数、受益対象者の範囲、参加人数および収入・支出規模等を総合的に勘案して判断する。

 (6) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものであること。

   政治活動に係る事業の活動の規模が特定非営利活動に係る事業の規模を超えているとき。

    この場合の事業の規模については、事業内容、活動頻度、活動範囲、従事者数、受益対象者の範囲、参加人数および収入・支出規模等を総合的に勘案して判断する。

 (7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするものであること。

   特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対していることが客観的な資料等から合理的に確認できたとき。

2 法第12条第1項第4号に規定する要件に違反する疑いがあると認めるとき。

  NPO法人が10人以上の社員を有していない疑いがあることが、事業報告書等、役員名簿、定款等または所轄庁が収集した資料もしくは市民からの情報提供された資料等により確認できた場合に適用する。

3 その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反する疑いがあると認めるとき。

  NPO法人が以下のいずれかに該当する疑いがあることが、事業報告書等、役員名簿および定款等または所轄庁が収集した資料もしくは市民から情報提供された資料等の証拠から合理的に事実確認ができた場合に適用する。

 (1) その他の事業の実施が、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、賃金、要員、施設等を著しく圧迫していること。(法第5条第1項)

 (2) 理事の数が2人以下または監事を置いていないこと。(法第15条)

 (3) 監事が、当該NPO法人の理事または職員を兼ねていること。(法第19条)

 (4) 理事または監事が、法第20条各号に掲げる役員の欠格事由に該当すること。(法第20条)

 (5) 法第21条の役員の親族等の排除の規定に反した状況になっていること。(法第21条)

 (6) 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けているにもかかわらず、これを補充しないこと。(法第22条)

 (7) NPO法人が行う事業等について、関係法令を所管する行政機関が当該法令違反を理由とした処分または違法性の認定を当該NPO法人に対して行ったこと。

 

第3 改善命令の要件

   所轄庁は、NPO法人が次の1から4までのいずれかに該当すると認めるときは、法第42条の規定に基づき、当該NPO法人に対し改善命令を行う。

1 NPO法人が次のいずれかに該当することが法第41条第1項に基づく報告徴収または立入検査により確認できたとき。

 (1) 法第12条第1項第2号に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。

   特定非営利活動を行うことを主たる目的としていないこと。

   営利を目的としていること。

   社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していること。

   役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1を超えていること。

   宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とするものであること。

   政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものであること。

   特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするものであること。

 (2) 法第12条第1項第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。

 (3) その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款に違反すると認めるとき。

2 法第12条第1項第3号に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。

  NPO法人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であることまたは暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体に該当していることが、法第43条の2に基づく警視総監または道府県警察本部長(以下「警察本部長等」という。)の意見聴取または法第43条の3に基づく警察本部長等から所轄庁への意見により確認できた場合に適用する。

3 所轄庁が当該NPO法人に対し、下記の届出義務違反に係る書類の届出について督促したにもかかわらず、届出がないとき。

 (1) 設立の登記を行ったにもかかわらず、その旨を所轄庁に届け出ないこと。(法第13条第2項)

 (2) 役員の氏名または住所もしくは居所に変更があったにもかかわらず、その旨を所轄庁に届け出ないこと。(法第23条第1項)

 (3) 定款の変更(法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたにもかかわらず、その旨を所轄庁に届け出ないこと。(法第25条第6項)

4 NPO法人が法第41条第1項に基づく報告を求められているにも関わらず報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたことまたは法第41条第1項に基づく検査を拒み、妨げまたは忌避したこと。

5 その運営が著しく適正を欠くと認めるとき。

  NPO法人が次のいずれかに該当することが確認できた場合に適用する。

 (1) 法第18条第3号の規定に基づき、NPO法人の監事から、当該NPO法人の業務または財産に関し不正な行為について、具体的な証拠書類を付した上で、所轄庁に報告があったとき。

 (2) NPO法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなり、法第31条の3に定める破産手続開始の決定の要件に該当したとき。

 (3) NPO法人の運営が著しく公共の福祉を害すると認められるとき。

第4 改善命令の手続

1 改善命令に係る手続は、行手法および滋賀県聴聞等に関する規則(平成6年滋賀県規則第50号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この基準の規定による。

2 弁明の機会の付与の手続

  NPO法人に対し改善命令をしようとする場合には、当事者(当該不利益処分の名あて人となるべき者)に対し、意見陳述、証拠書類等の提出の機会を与えるため、速やかに行手法第13条第1項第2号に基づく弁明の機会の付与を行う。

 (1) 弁明の機会の付与の通知

    NPO法人に対し、弁明の機会の付与を行うときは、行手法および規則に基づき、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出期限の1週間前の日までに、行手法第30条による通知を文書にて行う。

    なお、弁明の機会の付与の通知が当事者に到達せず、当事者の所在が判明しない場合は、行手法第31条において準用する行手法第15 条第3項の規定に基づき、その者の氏名ならびに弁明書の提出先および提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨ならびに出頭すべき日時および場所)等を記載した書面をいつでも当事者に交付する旨を行政庁の事務所の掲示場に掲示することとする。

 (2) 弁明の機会の付与の実施

    NPO法人に対する弁明の機会の付与は、原則として、行手法第29条第1項および第2項に基づき、弁明書および証拠書類等を提出期限までに所轄庁へ提出することにより行う。ただし、口頭によることが適切と判断される場合には、口頭により行うこととする。

 (3) 弁明書の不提出等

  弁明書が提出期限までに提出されない場合、または口頭による弁明の日時に当事者またはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

3 改善命令に関する決定

 改善命令に関する決定は、処分の原因となる事実の認否等の弁明の内容および証拠書類等の記載内容等を踏まえて違反事実を確認し、弁明の機会の付与の終結後速やかに行う。なお、弁明により、事実に相違があることが確認され、事実上、違反に該当しないことが明らかとなったことに関しては、改善命令は発令しない。ただし、弁明の機会の付与により、新たな違反事実が確認された場合には、改めてその違反事実を基に弁明の機会の付与を行った上で、改善命令を決定する。

4 当事者への通知

  改善命令を行うことを決定したときは、当事者に対し文書により通知する。

5 改善命令に関する市民への情報公開

  改善命令を行った場合は、当該処分の事実等について、滋賀県協働ポータルサイトに情報を公開する。

 (1) 情報公開の内容

    情報公開の内容は次のとおりとする。

   NPO法人に対して改善命令により是正措置に取り組むことを命じた事実

   NPO法人から市民に対して説明した内容等について所轄庁が報告を受けた内容

  ただし、情報公開することにより個人の権利および利益を著しく害するおそれがあるときは、行政処分の事実等の一部を情報公開しないことができる。

 (2) 情報公開の期間

    情報公開は、改善命令発令後に5(1)アを、NPO法人から改善計画に基づく改善状況等の報告を受けたときに5(1)イを行う。

    当該NPO法人において改善計画に沿って是正措置が採られ、改善されたことを所轄庁が確認したときから2月(改善状況が周知される一定の期間)後に情報公開を終了する。

第5 設立の認証の取消処分の要件

 所轄庁は、NPO法人が次の1から3までのいずれかに該当すると認めるときは、法第43条の規定に基づき、当該NPO法人に対し設立の認証の取消しを行う。

1 改善命令に違反した場合であって、他の方法により所轄庁が監督の目的を達することができないとき。

 法第42条の規定に基づく改善命令にNPO法人が従わなかった場合または改善命令の期限内にNPO法人から回答がなかった場合であって、次のいずれかに該当することが認められた場合に適用する。

 (1) 当該NPO法人の事業等において、他に所管庁がないこと。

 (2) 当該NPO法人が実施した事業に関する個別業法等に基づき、当該事業所管庁が指導、監督および処分を行うことができないこと、または行ってもその改善が見込まれないこと。

 (3) 当該NPO法人の役員全員が欠けていること(死亡もしくは生存していても欠格事由に該当するとき、または事実上もしくは法律上の原因から職務活動をすることができないとき。)。

 (4) 当該NPO法人の役員全員の所在が不明であること。

 (5) 当該NPO法人の役員が社員の所在を把握しておらず、NPO法人の総会が年1回開催されていないこと。

2 3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき。

 法第29条および特定非営利活動促進法施行条例(平成10年滋賀県条例第34号)第10条の規定により義務付けられた毎年1回の提出期限を経過し、所轄庁が期限を指定して督促したにもかかわらず、当該NPO法人が事業報告書等を過去3年間にわたって一度も提出していないときに適用する。

 なお、事業報命告書等の未提出期間における督促等に関する手続については、別に定める。

3 法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により所轄庁が監督の目的を達することができないとき。

 (1) NPO法人が違法行為(詐欺行為、暴力行為等)を行っていることが明らかであるとき。

 (2) 改善命令を行っている間においても、市民が当該違法行為による深刻な被害を被るおそれがあるとき。

 (3) 違法行為による被害者が続出し、速やかに監督権限に基づく設立の認証の取消処分を行わない場合において、法の趣旨を著しく損ねる可能性が高いとき。

 (4) 法第10条第1項第2号イおよびロならびに同項第4号の書類における虚偽が明らかに認められるとき。

第6 設立の認証の取消処分の手続

1 設立の認証の取消処分に係る手続は、行手法および規則の規定によるほか、この基準の規定による。

2 聴聞の手続

 設立の認証の取消処分をしようとする場合には、当事者に対し、意見陳述、証拠書類等の提出の機会を与えるため、速やかに行手法に基づく聴聞を行う。

 (1) 聴聞の通知

   所轄庁が聴聞を行おうとするときは、行手法および規則に基づき、聴聞期日の1週間前の日までに、行手法第15条第1項による通知を行う。

   なお、聴聞の通知が当事者に到達せず、当事者の所在が判明しない場合は、行手法第15 条第3項の規定に基づき、その者の氏名ならびに聴聞の期日および場所を記載した書面等をいつでも当事者に交付する旨を行政庁の事務所の掲示場に掲示することとする。

 (2) 聴聞の主宰者

   聴聞は、滋賀県総合企画部次長(以下「次長」という。)が主宰する。ただし、やむをえない理由により次長が主宰できないときは、次長の指名する者が主宰する。

 (3) 聴聞の公開

   設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該NPO法人から請求があったときは、公開により行うよう努めることとする。 (法第43条第3項)

   所轄庁は、アの規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該NPO法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。(法第43条第4項)

 (4) 聴聞の終結

   聴聞は、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等が提出され、もしくは聴聞の期日に当事者が主宰者の指定する場所に出頭して聴聞を行ったとき、当事者の全部もしくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に指定場所に出頭せず、かつ、陳述書および証拠書類等を提出しないときまたは参加人の全部もしくは一部が聴聞の期日に出頭しないときに終結する。

3 設立の認証の取消しに関する決定

 設立の認証の取消しに関する決定は、行手法第24条第1項の聴聞調書の内容、同条第3項の報告書に記載された次長の意見およびNPO法人事務所の現地調査等の結果を踏まえ、聴聞終結後速やかに行う。

4 NPO法人への通知

 設立の認証の取消処分を行うことを決定したときは、当該NPO法人に対し文書により通知する。

 なお、聴聞を経て決定された不利益処分の通知が当該NPO法人に到達しなかった場合には、民法第98 条第4 項の規定に基づき、最終住居地の簡易裁判所を申立先として、意思表示の公示送達の申立を行うこととする。

5 設立の認証の取消処分の公表

 設立の認証の取消処分を行った場合は、当該不利益処分の事実等について、次の方法により公表する。ただし、公表することにより個人の権利および利益を著しく害するおそれがあるときは、行政処分の事実等の一部を公表しないことができる。

 (1) 滋賀県協働ポータルサイトへの掲載

 (2) 滋賀県総合企画部県民活動生活課(大津市京町四丁目1番1号)における閲覧

6 関係機関への通知

 設立の認証の取消処分を行ったときは、組合等登記令(昭和39年政令第29号)第14条第4項に基づき、当該NPO法人の主たる事務所を管轄する法務局(登記所)に解散登記の嘱託を行うとともに、当該NPO法人の主たる事務所を管轄する地方裁判所に対して、解散となった旨を通知する。

根拠条文等

関連行政指導事項

お問い合わせ
滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室
電話番号:077-528-3419
FAX番号:077-528-4840
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