処分名 | 建築士の懲戒処分 |
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根拠法令名 | 建築士法(昭和25年法律第202号) |
条項 | 第10条第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 土木交通部建築課営繕企画係 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成20年11月28日 |
最終改定年月日 | 平成30年2月15日 |
文書の名称 | 滋賀県二級建築士および木造建築士の懲戒処分等の基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
建築士の懲戒処分等の基準
建築士の懲戒処分等の内容は、表1「ランク表」に掲げる懲戒処分事由に対応するランクを基本に、複数の懲戒事由に該当する場合の取扱い、および個別事情によるランクの加重または軽減を勘案して処分等のランクを表2により区分したうえで、表3「処分区分表」によって決定する。
なお、過去に処分等を受けている場合は、表4「過去に処分等を受けている場合の取扱い表」の区分に従ってランクを加重したうえで、処分等を決定する。
建築士法
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
(1) この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
(2) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。