処分名 | 建築士事務所の監督処分 |
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根拠法令名 | 建築士法(昭和25年法律第202号) |
条項 | 第26条第1項、第2項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 土木交通部建築課営繕企画係 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成20年11月29日 |
最終改定年月日 | 平成27年6月25日 |
文書の名称 | 滋賀県建築士事務所の監督処分等の基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
建築士事務所の監督処分の基準
建築士事務所の監督処分等は、別表第1の基準により行うこととする。ただし、過去に監督処分等を受けた建築士事務所の開設者に対しては、別表第2の基準により処分を行う。
処分事由 | 処分等の基準 |
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法第26条第1項各号のいずれかに該当するとき。 | 登録の取消し |
法第26条第2項の各号に該当するとき。 | |
1 第1号に該当するとき。 | 文書による注意、戒告または閉鎖 |
2 第2号に該当するとき。 | 建築士事務所の開設者に対して行われる懲戒処分に準じた処分 |
3 第3号に該当するとき。 | 文書による注意、戒告または閉鎖 |
4 第4号に該当するとき。 | 管理建築士に対して行われた懲戒処分に準じた処分を原則とし、内容、当該懲戒処分に係る行為の当該建築士事務所の業務における位置付け等を勘案して、文書による注意、戒告、閉鎖または登録の取り消し |
5 第5号に該当するとき。 | 所属建築士に対して行われた懲戒処分の内容、当該懲戒処分に係る行為の当該建築士事務所の業務における位置付け等を勘案して、文書による注意、戒告または閉鎖 |
6 第6号から第8号までのいずれかに該当するとき。 | 戒告または閉鎖 |
7 第9号に該当するとき。 | |
(1)閉鎖命令に違反したとき。 | 登録の取消し |
(2)法第26条の2第1項の規定による報告の求めまたは検査に応じないとき。 | 戒告または閉鎖 |
8 第10号に該当するとき。 | 文書による注意、戒告、閉鎖または登録の取り消し |
建築士法
第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一 虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
二 第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、第七号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第八号又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
2 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一 建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
二 建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
六 管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七 建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九 建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十 前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。