処分名 | 入館拒否および退館命令 |
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根拠法令名 | 滋賀県平和祈念館管理規則(平成24年滋賀県規則第8号) |
条項 | 第2条 |
基準法令名 | 滋賀県平和祈念館管理規則 |
条項 | 第3条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課援護係 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 令和3年7月16日 |
最終改定年月日 | 令和4年4月1日 |
文書の名称 | 滋賀県平和祈念館にかかる入館拒否および退館命令に関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
滋賀県平和祈念館管理規則第2条に定める入館を拒否し、または退館を命ずる基準は次のとおりとする。
1 めいてい状態にある者
2 展示品に触れる者(触れてよい展示品を除く。)
3 施設もしくは設備または資料等を毀損し、または汚損するおそれのある者
4 展示室においてインク、墨汁等を使用する者
5 展示品の撮影等を行う者(撮影等を行ってよい展示品を除く。)
6 撮影のためにストロボまたは三脚を使用する者
7 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者
8 動物等を伴う者(ただし、盲導犬等をある一定の目的のために随行させている場合を除く。)
9 館が行う感染症対策に従わない者
10 指定場所以外の場所で喫煙または飲食をする者
11 物品の販売、飲食物の提供またはポスターの貼付を行う者(承認を受けた者を除く。)
12 騒音または悪臭を発する者
13 暴力を用いる等、他の入館者に危害もしくは迷惑を及ぼすおそれのある者
14 その他資料等の保全、館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から所長が発する指示に従わない者
滋賀県平和祈念館管理規則
第2条 平和祈念館の所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 平和祈念館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 平和祈念館の施設もしくは設備または平和祈念館が保管する資料(以下「資料」という。)を損傷するおそれのある者
(3) その他所長の指示に従わない者
第3条 平和祈念館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 平和祈念館の施設もしくは設備または資料を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他所長が指示する事項