処分名 | 使用者に対する指示 |
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根拠法令名 | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則(平成8年滋賀県教育委員会規則第17号) |
条項 | 第5条第5号 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | SSグループ |
所在地 | 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階 |
連絡先 | 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001) |
文書の名称 | 滋賀県立柳が瀬ヨットハーバー使用者に対する指示 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
処分基準 | 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー使用者に対する指示、滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 柳が崎ヨットハーバーの秩序を乱さないこと。、2 柳が崎ヨットハーバー内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。 |
策定年月日 | 平成23年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当