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入館者に対する指示(宿泊研修館に限る。)(滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入館者に対する指示(宿泊研修館に限る。)
根拠法令名 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第3条第5号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県青年会館
所在地: 大津市唐橋町23番3号
連絡先: 0749−64−2880

処分基準

文書の名称

滋賀県立長浜ドーム入館者に対する指示
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準

滋賀県立長浜ドーム入館者に対する指示
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則第3条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。
1 長浜ドームの秩序を乱さないこと
2 長浜ドーム内の善良な風俗を害さないこと
3 みだりに火気を使用しないこと
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則
(入館者の遵守事項)
第3条 長浜ドームの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 長浜ドームの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当