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使用の承認の取消し等(滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例)

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 使用の承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第33号)
条項 第7条第7号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称 財団法人滋賀県体育協会・日本管財株式会社グループ
所在地 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階
連絡先 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001)

処分基準

処分基準
文書の名称 滋賀県立スポーツ会館使用の承認の取消し等基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立スポーツ会館使用の承認の取消し等基準、滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他指定管理者が特に必要と認めたときとは次のとおりとする。、1 みだりに火気を使用する場合、2 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合、3 その他管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成23年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例

 (使用の承認の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

  1. 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
  2. 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
  3. 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く)のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
  5. 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
  6. 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
  7. その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当