処分名 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示 |
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根拠法令名 | 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第11号) |
条項 | 第5条第5号 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称: | 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団 |
所在地: | 米原市春照77番地の2 |
連絡先: | 0749-58-1155 |
文書の名称 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
処分基準 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示、滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 運動場の秩序を乱さないこと。、2 運動場内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。 |
策定年月日 | 平成20年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
【参考】
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当