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使用者に対する指示(滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則)

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示
根拠法令名 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第5条第5号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団
所在地: 米原市春照77番地の2
連絡先: 0749-58-1155

処分基準

処分基準
文書の名称 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示、滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 運動場の秩序を乱さないこと。、2 運動場内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。
策定年月日 平成20年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  2. 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
  3. あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
  4. 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  5. その他教育委員会が指示する事項

【参考】

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則

第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当