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使用の承認の取消し等(滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例)

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立伊吹運動場使用の承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第24号)
条項 第7条第7号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団
所在地: 米原市春照77番地の2
連絡先: 0749-58-1155

処分基準

処分基準
文書の名称 滋賀県立伊吹運動場使用の承認の取消し等基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立伊吹運動場使用の承認の取消し等基準、滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他指定管理者が特に必要と認めたときとは、次のとおりとする。、1 みだりに火気を使用する場合、2 その他管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成20年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

  1. 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
  2. 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
  3. 使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
  5. 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
  6. 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
  7. その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

【参考】

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例

第9条第2項 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条、第6条および第7条の規定の適用については、第4条第1項中「教育委員会に」とあるのは「指定管理者に」と、同条第2項および第3項、第6条ならびに第7条各号列記以外の部分および第7号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当