処分名 | 使用の承認の取消し等 |
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根拠法令名 | 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第57号) |
条項 | 第7条第7号 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称: | 滋賀県体育協会グループ |
所在地: | 大津市御陵町4番1号 |
連絡先: | 077-521-8001 |
文書の名称 | 滋賀県立体育館使用の承認の取消し等基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
処分基準 | 滋賀県立体育館使用の承認の取消し等基準、滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他指定管理者が特に必要と認めたときとは、次のとおりとする。、1 みだりに火気を使用する場合、2 その他管理者が特に必要と認めた場合 |
策定年月日 | 平成21年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当