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入場者に対する指示(滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入場者に対する指示
根拠法令名 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和44年滋賀県教育委員会規則第10号)
条項 第3条第5号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県体育協会
所在地: 大津市御陵町4番1号
連絡先: 077-521-8001

処分基準

文書の名称

滋賀県立彦根総合運動場入場者に対する指示
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準

滋賀県立彦根総合運動場入場者に対する指示
滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則第3条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。
1 総合運動場の秩序を乱さないこと
2 総合運動場内の善良な風俗を害さないこと
3 みだりに火気を使用しないこと
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(入場者の遵守事項)
第3条 総合運動場の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総合運動場の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当