処分名 | 入場の制限 |
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根拠法令名 | 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和44年滋賀県教育委員会規則第10号) |
条項 | 第2条第3号 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称: | 財団法人滋賀県体育協会 |
所在地: | 大津市御陵町4番1号 |
連絡先: | 077-521-8001 |
文書の名称 | 滋賀県立彦根総合運動場入場の制限基準 |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容掲載 |
処分基準 | 滋賀県立彦根総合運動場入場の制限基準、滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則第2条第3号に規定するその他指定管理者の指示に従わない者とは、次のとおりとする。、1 銃砲刀剣類所持等取締法第2条に規定する鉄砲もしくは刀剣類、劇薬、毒薬類もしくは爆発物を携帯し、または畜類(盲導犬等ある一定の目的のために随行させている場合を除く。)を伴う者。、2 火気を使用するおそれがあると認められる者 |
策定年月日 | 平成18年4月1日 |
最終改定年月日 |
滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(入場の制限)
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立彦根総合運動場(以下「総合運動場」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当