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入館拒否・退館命令(滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則)

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 入館拒否・退館命令
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則 (昭和39年滋賀県規則第29号)
条項 第 2 条
基準法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則 (昭和39年滋賀県規則第29号)
条項 第 3 条
処分を行う指定管理者
名称 財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地 大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先 077−548−9780

処分基準

(表)
文書の名称 滋賀県立琵琶湖文化館の入館拒否・退館命令に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

処分基準 

滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則第2条第3号において指定管理者の指示に従わないため、指定管理者が入館を拒否し、または退館を命ずることができる者の基準については、次によるものとする。

  1. 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者。
  2. 畜類等を伴う者(ただし、盲導犬等ある一定の目的のために随行させている場合を除く。)。
  3. 美術品等に触れる者(ただし、触れてよい美術品等の場合を除く。)。
  4. 騒音または悪臭を発する者。
  5. 暴力を用いる等、他の利用者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者。
  6. 酩酊状態にある者。
  7. その他施設および設備の保全、館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から館長が発する指示に従わない者。

根拠条文等

(根拠法令) 
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 知事(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」とい う。)に滋賀県立琵琶湖文化館(以下「文化館」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第11条までおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

  1. 文化館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
  2. 文化館の施設もしくは設備または文化館が所蔵する美術品、鉱物、植物その他の関係資料(以下「美術品等」という。)を損傷するおそれのある者
  3. その他知事の指示に従わない者

(基準法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 文化館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 文化館の施設もしくは設備または美術品等を損傷しないこと。
  2. 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  3. あらかじめ条例第4条第1項前段の許可を受けた場合のほか、美術品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしないこと。
  4. あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
  5. 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  6. その他知事が指示する事項。

県の所管部署

教育委員会事務局文化財保護課 管理担当