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美術品等の撮影等許可の取消し(滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例)

処分名 美術品等の撮影等許可の取消し
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例 (昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第 5 条
基準法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例 (昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第 5 条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地: 大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先: 077−548−9780

処分基準

文書の名称

滋賀県立琵琶湖文化館の美術品等の撮影等の許可の取消し基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

処分基準
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例第5条において「その他指定管理者が必要と認めたとき」の基準については、次のとおりとする。
1.申請内容に虚偽の記載があると認められたとき。
2.寄託者の承諾書が当該申請時のものでなかったとき。
3.寄託者の承諾書が偽りの書類であったとき。
4.撮影等の権利を他人に譲渡し、または転貸したとき。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

(根拠法令)(基準法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または撮影等を制限し、もしくは撮影等の停止を命じること ができる。
(1)前条第1項の許可を受けた者(以下「撮影者等」という。)が詐欺その他不正の行為によって同項の許可を得たとき。
(2)撮影者等が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3)撮影者等がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4)撮影者等が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5)当該許可に係る美術品等が災害その他の事故により撮影等に堪えなくなったとき。
(6)その他指定管理者が必要と認めたとき。
第11条第2項 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

県の所管部署

教育委員会事務局文化財保護課 管理担当