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施設の使用承認の取消し(滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例)

処分名 施設の使用承認の取消し
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例 (昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第 9 条
基準法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例 (昭和39年滋賀県条例第47号)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則 (昭和39年滋賀県規則第29号)
条項 条例第 6 条、規則第9条、10条、11条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地: 大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先: 077−548−9780

処分基準

文書の名称

滋賀県立琵琶湖文化館の施設の使用承認の取消し基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

処分基準
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例第9条において「その他指定管理者が特に必要と認めたとき」の基準については、次のとおりとする。
1.文化館の他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
2.集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
3.使用者が規則第9条、第10条、第11条に定める規定に違反したとき。
4.その他施設および設備の保全、館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から館長が発する指示に従わない者。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

(根拠法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
 第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命じることができる。
(1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2)使用者が詐欺その他の不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3)使用者が第6条第2項各号(同項第4号除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5)使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6)当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(7)その他知事が必要と認めたとき。
 
(基準法令)
第6条 文化館の施設のうち別表第1に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1)文化館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)文化館の設置の目的に反すると認められるとき。
(3)文化館の施設もしくは設備または美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)申請に係る特定施設が文化館の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5)その他文化館の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例施行規則
第9条 条例第8条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
第10条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
第11条 文化館の入館者、撮影者等および使用者は、文化館の施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受 けなければならない。

県の所管部署

教育委員会事務局文化財保護課 管理担当