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入園の制限(滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入園の制限
根拠法令名

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 第2条
基準法令名

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 第3条
処分を行う指定管理者
名称: 近江鉄道ゆうグループ
所在地: 彦根市大東町3番1号
連絡先: 0749-22-3301

処分基準

文書の名称
滋賀県立近江富士花緑公園への入園の制限に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

滋賀県立近江富士花緑公園の管理運営に関する規則第2条に定める指定管理者が公園への入園を拒否し、または退園を命ずることができる基準については、次によるものとする。

1.めいてい状態にある者

2.他人に危害を及ぼしまたは他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒薬類、爆発物等)を携帯している者、もしくは危険物等の持ち込みのおそれのある者

3.園内の所定場所以外の場所において喫煙、その他火気を使用する者、もしくは所定場所以外での火気の使用が予見される者

4.園内の樹木・草花、施設および設備を損傷する者、もしくはそのおそれがあると認められる者

5.騒音または悪臭を発する者、もしくは正当な理由がなく騒音の発生が予見されるとき

6.暴力を用いる者、他の利用者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者

7.あらかじめ承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスターをちょう付しようとする者

8.樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しょうとする者

9.鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しょうとする者

10.所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおく者

11.その他園地、施設および設備の保全、園内の秩序維持などの適正な公園管理や危険防止の観点から指定管理者が発する指示に従わない者
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

○滋賀県立近江富士花緑公園管理規則
(入園の制限)

第2条 知事(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立近江富士花緑公園(以下「公園」という。)の管理に関する業務を行わせる 場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒否し、または退園を命ずることができる。

(1) 園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(入園者の遵守事項)

第3条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。

(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。

(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。

(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(8) その他知事が指示する事項

県の所管部署

琵琶湖環境部森林政策課森林経営・交流推進担当