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特定施設の使用承認の取消し等(滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例)

処分名 特定施設の使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)
条項 第7条
基準法令名 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第15号)
滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県規則第18号)
条項 第3条、第5条
処分を行う指定管理者
名称: 近江鉄道ゆうグループ
所在地: 彦根市大東町3番1号
連絡先: 0749−22−3301

処分基準

文書の名称

滋賀県立近江富士花緑公園の特定施設使用承認の取消し等に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例第7条第7号に規定する「その他 知事が特に必要と認めた場合」とは次によるものとする。
1 施設および設備等の利用について、本来の用途を著しく逸脱するおそれがあるとき
2 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
3 公園の他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
4 使用者が規則第3条ならびに第5条に定める遵守事項に違反するおそれがあると認められるとき
5 園地、施設および設備の保全、園内の秩序維持などの適正な公園管理や危険防止等の観 点から指定管理者が発する指示に従わないとする
6 その他指定管理者が特に必要と認めたとき
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

○滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例
第4条 公園の施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。) を使用しようとす る者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認 を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると きは、同項の承認をしないことができる
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 公園の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設が、公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

琵琶湖環境部森林政策課 森林経営・交流推進担当