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入園の制限(滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則)

処分名 入園の制限
根拠法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則(平成17年滋賀県規則第72号)
条項 第3条
基準法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則(平成17年滋賀県規則第72号)
条項 第3条、第4条
処分を行う指定管理者
名称: ひかりグループ
所在地: 滋賀県草津市矢橋町593番地の1
連絡先: 077−584-5880

処分基準

文書の名称

琵琶湖流域下水道に付置する公園への入園の制限に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

琵琶湖流域下水道に付置する公園への入園の拒否または公園からの退園させることができる基準は、次のとおりとする。
1 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第3条各号の規定に該当するとき。
2 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第4条に規定する入園者の遵守事項を遵守しないときまたは遵守しないおそれのあるとき。
3 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠条文】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則
第3条 知事(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に琵琶湖流域下水道の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第9条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、条例第1項第2項の規定により付置される公園(以下「公園という。)への入園を拒否し、または公園からの退園させることができる。
(1) 公園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
 
【基準法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則
第4条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めないこと。
(8) その他知事が指示する事項

県の所管部署

琵琶湖環境部下水道計画課 総務調整担当