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特定施設の使用承認の取消し等(滋賀県琵琶湖流域下水道条例)

処分名 特定施設の使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
条項 第7条
基準法令名 滋賀県琵琶湖流域下水道条例(昭和57年滋賀県条例第18号)
滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則(平成17年滋賀県規則第72号)
条項 条例第7条、規則第4条、第6条
処分を行う指定管理者
名称: ひかりグループ
所在地: 滋賀県草津市矢橋町593番地の1
連絡先: 077−584-5880

処分基準

文書の名称

琵琶湖流域下水道に付置する公園の特定施設の使用承認の取消し等に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

特定施設の使用承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる基準は、次のとおりとする。
1 滋賀県琵琶湖流域下水道条例第7条各号の規定に該当するとき。
2 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第4条に規定する入園者の遵守事項を遵守しないときまたは遵守しないおそれのあるとき。
3 滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則第6条に規定する使用者の遵守事項を遵守しないときまたは遵守しないおそれのあるとき。
4 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
策定年月日 平成18年 4月 1日
最終改定年月日 年 月 日

根拠条文等

【根拠条文】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたと き。
(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(参考)
滋賀県琵琶湖流域下水道条例
第4条 公園の施設のうち別表2に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
第4条第2項 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
第4条第3項 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
 
【基準法令】
滋賀県琵琶湖流域下水道条例施行規則
第4条 公園の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めないこと。
(8) その他知事が指示する事項
第6条 条例第4条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちょう付しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

琵琶湖環境部下水道計画課 総務調整担当