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入館の拒否および退館命令(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入館の拒否および退館命令
根拠法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和63年滋賀県規則第36号)
条項 第2条
基準法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和63年滋賀県規則第36号)
条項 第3条
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369

処分基準

処分基準
文書の名称

滋賀県立文化産業交流会館への入館の拒否および退館命令に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する施行規則第2条において指定管理者が入館を拒否し、または退館を命ずることができる者の基準については、次によるものとする。
1 めいてい状態にある者
2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者
3 畜類等を伴う者(但し、盲導犬等ある一定の目的のために随行させているものを除く。)
4 施設および設備または展示物等をき損し、または汚損するおそれのある者
5 騒音または悪臭を発する者
6 暴力を用いる等、他の入館者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者
7 規則第3条第3号または第4号に定める遵守事項を守らない者
8 その他滋賀県立文化産業交流会館の施設および設備の保全、会館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に従わない者
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 知事(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋 賀県立文化産業交流会館(以下「文化産業交流会館」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までおよび第6条から第10条まで において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 文化産業交流会館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
 
【基準法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 文化産業交流会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

総合政策部文化振興課