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施設の使用承認の取消し等(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例)

処分名 施設の使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年条例第26号)
条項 第9条
基準法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和63年滋賀県規則第36号)
条項 第3条、第7条
処分を行う指定管理者
名称: 財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町三丁目4番22号
連絡先: 077-522-8369

処分基準

文書の名称

滋賀県立文化産業交流会館の施設の使用承認の取消し等に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例第9条第7号に定める「その他知事が特に必要と認めたとき。」の基準については、次によるものとする。
1 使用者が滋賀県立文化産業交流会館の他の入館者または使用者に著しく迷惑を及ぼすとき。
2 使用者が滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する施行規則第3条または第7条に定める入館者または使用者の遵守事項を守らないとき。
3 その他滋賀県立文化産業交流会館の施設および設備の保全、会館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に使用者が従わないとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項もしく第6条第1項の 規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)または第6条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項または第6条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
 
【基準法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 文化産業交流会館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
第7条 条例第4条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」 という。)は、次の各号(条例第6条第1項の規定による承認を受けた者にあつては、第3号を除く。)に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用の承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項

県の所管部署

県民文化生活部県民文化課