処分名 | 滋賀県立県民交流センターの入所の拒否および退去命令 |
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根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
条項 | 第2条 |
基準法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
条項 | 第3条 |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | 株式会社コンベンションリンケージ |
所在地 | 東京都千代田区三番町2番地 |
連絡先 | 03-3263-8686 |
文書の名称 | 滋賀県立県民交流センターへの入所拒否および退所命令に関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 次のいずれかに該当する者であること。、1 めいてい状態にある者 、2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者、 3 畜類等を伴う者(ただし、身体障害者補助犬法に基づく補助犬を除く。)、4 施設もしくは設備等をき損し、または汚損するおそれのある者、5 騒音または悪臭を発する物を携帯する者、6 暴力を用いる等、他の入所者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者、7 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条各号に掲げる遵守事項を守らない者 |
策定年月日 | 平成21年4月1日 |
最終改定年月日 | 年 月 日 |
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所の制限)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を拒否し、または退所を命ずることができる。
【基準法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当