処分名 | 滋賀県立県民交流センターの使用承認の取消し |
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根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号) |
条項 | 第7条 |
基準法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
条項 | 第3条、第5条 |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | 株式会社コンベンションリンケージ |
所在地 | 東京都千代田区三番町2番地 |
連絡先 | 03-3263-8686 |
文書の名称 | 滋賀県立県民交流センターの使用承認の取消しに関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例第7条第7号に定める「その他知事が特に必要と認めたとき」とは、次のとおりとする。、1 使用者が、県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条または第5条に定める入所者または使用者の遵守事項を守らないとき。、2 その他県民交流センターの施設および設備の保全、県民交流センター内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に従わないとき。 |
策定年月日 | 平成21年4月1日 |
最終改定年月日 | 年 月 日 |
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
【基準法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当