処分名 | 施設の使用承認の取消し等 |
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根拠法令名 | しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第42号) |
条項 | 第7条 |
基準法令名 | しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年滋賀県規則第75号) |
条項 | 第3条、第5条 |
処分を行う指定管理者 | |
名称 | 公益財団法人滋賀県文化振興事業団 |
所在地 | 大津市京町四丁目3番28号 |
連絡先 | 077-522-8369 |
文書の名称 | しが県民芸術創造館の施設の使用承認の取消し等に関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例第7条第7号に定める「その他知事が特に必要と認めたとき。」の基準については、次によるものとする。 、1 使用者がしが県民芸術創造館の他の入館者または使用者に著しく迷惑を及ぼすとき。、2 使用者がしが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例施行規則第3条または第5条に定める入館者または使用者の遵守事項を守らないとき。、3 その他しが県民芸術創造館の施設および設備の保全、会館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に使用者が従わないとき。 |
策定年月日 | 平成18年4月1日 |
最終改定年月日 | ー |
【根拠法令】
しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
【基準法令】
しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 芸術創造館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
総合政策部文化振興課