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滋賀県収入証紙売りさばき人の指定の取消し(滋賀県収入証紙規則)(会計管理局管理課)

処分名 滋賀県収入証紙売りさばき人の指定の取消し
根拠法令名 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)
条項 第20条
基準法令名 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)
条項 第20条
所管部署 会計管理局管理課財務管理担当

処分基準

文書の名称
滋賀県収入証紙売りさばき人指定取消基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
滋賀県収入証紙売りさばき人指定取消基準
滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)第20条の規定に基づく、滋賀県収入証紙売りさばき人の指定の取消しについては、次により適用するものとする。
1 規則第20条第3号に規定する「売りさばき人による売りさばきを存続する必要がないと認められるとき」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 証紙の必要数量を常備できていないとき。
(2) 年間売りさばき額が、100万円に満たないとき。
(3) 制度改正等により、証紙による申請方法に変更が生じたため、証紙売りさばき所が必要でなくなったとき。
(4) 証紙を貼付して申請する県の関係機関が、移転または廃止されたことにより、収入証紙売りさばき所が必要でなくなったとき。
(5) 県が行う証紙売りさばき所が拡充または移転したことにより、証紙売りさばき人による売りさばき所が必要でなくなったとき。
2 規則第20条第4号に規定する「知事が必要と認めたとき」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 虚偽その他不正の行為により、売りさばき人の指定を受けたとき。
(2) 各種法令違反などの非行があったとき。
(3) 売りさばき人が後見開始もしくは保佐開始の審判または破産の宣告を受けたとき。
(4) 売りさばき人が死亡しまたは失踪の宣告を受けたとき。
(5) 売りさばき人である法人または団体が解散したとき。
(6) 特定の者のみを対象とした売りさばきをし、不特定多数の一般県民への売りさばきを拒否していると認められるとき。
(7) 売りさばきに適した店舗または事務所、設備、人員等を具備していると認められないとき。
(8) その他、売りさばき人として不適当と認められるとき。
策定年月日 平成7年12月21日
最終改定年月日 平成12年4月1日

根拠条文等

滋賀県収入証紙規則
第20条 売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、その指定を取り消すことができる。
(1)前条第4号の規定による届出をしたとき。
(2)この規則に違反したとき。
(3)売りさばき人による売りさばきを存続する必要がないと認められるとき。
(4)その他知事が必要と認めたとき。

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