文字サイズ

滋賀県警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人の指定の取消し(滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則)(会計管理局管理課)

処分名 滋賀県警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人の指定の取消し
根拠法令名 滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則(昭和37年滋賀県規則第59号)
条項 第19条第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 会計管理局管理課財務管理担当

処分基準

文書の名称
滋賀県警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人指定取消基準
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
滋賀県警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人指定取消基準
滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則(昭和37年滋賀県規則第59号)第19条第2項の規定に基づく、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人の指定の取消しについては、次により適用するものとする。
1 規則第19条第2項に規定する「売りさばき人に不都合があったとき」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 虚偽その他不正の行為により、売りさばき人の指定を受けたとき。
(2) 各種法令違反などの非行があったとき。
(3) 売りさばき人が後見開始もしくは保佐開始の審判または破産の宣告を受けたとき。
(4) 売りさばき人が死亡しまたは失踪の宣告を受けたとき。
(5) 売りさばき人である法人または団体が解散したとき。
(6) 特定の者のみを対象とした売りさばきをし、不特定多数の一般県民への売りさばきを拒否していると認められるとき。
(7) 売りさばきに適した店舗または事務所、設備、人員等を具備していると認められないとき。
(8) その他、売りさばき人として不適当と認められるとき。
2 規則第19条第2項に規定する「売りさばき人を存続する必要がないと認めたとき」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 証紙の必要数量を常備できていないとき。
(2) 年間売りさばき額が、100万円に満たないとき。
(3) 制度改正等により、証紙による申請方法に変更が生じたため、証紙売りさばき所が必要でなくなったとき。
(4) 証紙を貼付して申請する本県警察関係機関が、移転または廃止されたことにより、収入証紙売りさばき所が必要でなくなったとき。
策定年月日 平成7年12月21日
最終改定年月日 平成12年4月1日

根拠条文等

滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則
第19条
2 知事は、売りさばき人に不都合があったとき、または売りさばき人を存続する必要がないと認めたときは、指定を取り消すことができる。

関連行政指導事項