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入園の制限(滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則)

処分名 入園の制限
根拠法令名 滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則
(平成13年3月30日滋賀県規則第63号)
条項 第2条
基準法令名 滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則
(平成13年3月30日滋賀県規則第63号)
条項 第2条 第3条
処分を行う指定管理者
名称: 滋賀北部森林組合
所在地: 滋賀県米原市市場438番地
連絡先: 0749−55−8008

処分基準

文書の名称 滋賀県立きゃんせの森への入園の制限に関する基準

掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則第2条に定める指定管理者が公園への入園を拒否し、または退園を命ずることができる基準については、次のとおりとする。

滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則第2条各号の規定に該当するとき。
滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する条例施行規則第3条に規定する入園者の遵守事項を遵守しないときまたは遵守しないおそれのあるとき。
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
その他園地、施設および設備の保全、園内の秩序維持などの適正な公園管理や危険防止の観点から指定管理者が発する指示に従わないとき。

策定年月日 平成20年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

○滋賀県立きゃんせの森の設置および管理に関する施行規則

第2条知事(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立きゃんせの森(以下「きゃんせの森」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒否し、または退園を命ずることができる。

(1)きゃんせの森内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)きゃんせの森の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3)その他知事の指示に従わない者

第3条きゃんせの森の入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)きゃんせの森の施設もしくは設備または展示物を損傷しないこと。
(2)他の入園者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6)鳥獣類等を捕獲し、または殺傷しないこと。
(7)所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。
(8)その他知事が指示する事項

県の所管部署

森林政策課森林交流推進担当