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付帯工事原因者への費用負担命令(都市公園法)(土木交通部都市計画課)

処分名 付帯工事原因者への費用負担命令
根拠法令名 都市公園法(昭和31年法律第79号)
条項 第14条第2項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木交通部都市計画課公園緑地担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等 都市公園法解説
内容 一部記載
処分基準
・都市公園法解説
第2項は、第1項の都市公園に関する工事が、さらに他の工事又は他の行為のため必要となったものである場合における費用の負担関係について定める。
第1項では、問題の他の工事に要する費用の全部又は一部を、都市公園に関する工事についての費用負担者が負担すべきものとしたのであるが、本項により当該都市公園に関する工事がさらに他の工事又は他の行為のため必要となったものであるときは、公園管理者は、第1項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができるものとされた。
この場合は、原因となった他の工事又は他の行為に関する費用の負担者から、一旦、当該費用を公園管理者に納付せしめた上、公園管理者からこれを第1項の他の工事に関し費用を負担する者に交付することとなろう。
本項の規定によって、原因となった他の工事又は他の行為に関する費用を負担する者は、法第13条の規定によって都市公園に関する工事に要する費用の全部又は一部を負担するとともに、本条第1項の他の工事に要する費用の全部又は一部をも負担することとなるのである。
策定年月日 昭和53年9月1日
最終改定年月日 平成26年4月1日

根拠条文等

都市公園法
第14条 都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第8条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第9条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。

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