処分名 | 原因者への費用負担命令 |
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根拠法令名 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
条項 | 第13条 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木交通部都市計画課公園緑地担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 都市公園法解説 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和53年9月1日 |
最終改定年月日 | 平成26年4月1日 |
処分基準
公園管理者は、都市公園に関する工事以外の(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとされる。
他の工事又は他の行為により必要を生じた都市公園に関する工事は、当該他の工事又は他の行為を行う者が行う場合もあり、公園管理者が行う場合もあろう。他の工事又は行為を行う者が都市公園に関する工事を行うときは、これに要する費用は、これらの者が直接支出することとなろうが、それ以外の場合は、公園管理者に納付し、公園管理者が工事を行うこととなろう。
都市公園法
第13条 公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。