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通損補償の原因者に対する補償額の負担命令(都市公園法)(土木交通部都市計画課)

処分名 通損補償の原因者に対する補償額の負担命令
根拠法令名 都市公園法(昭和31年法律第79号)
条項 第28条第4項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木交通部都市計画課公園緑地担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等 都市公園法解説
内容 一部記載
処分基準
・都市公園法解説
公園管理者は、本文第1項の規定による補償の原因となった損失が、法第27条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。この場合は、監督処分が都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要によって行われた場合であるから、当然のことであろう。
現実の手続きとしては、原因者が直接補償金額を損失を受けた者に支払うのではなく、公園管理者が支払った金額を更に原因者に負担させるのである。
右の負担金の徴収については、地方自治法第231条の3(滞納処分)の規定によることができると解する。

策定年月日 昭和53年9月1日
最終改定年月日 平成26年4月1日

根拠条文等

都市公園法
第28条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払いを受けた日から30日以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
4 公園管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

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