処分名 | 許可取消、措置命令等 |
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根拠法令名 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
条項 | 第27条第2項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木交通部都市計画課公園緑地担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 都市公園法 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和53年9月1日 |
最終改定年月日 | 平成26年4月1日 |
処分基準
第2項は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合等、公益上必要な一定の場合に、公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者に対して、第1項の場合と同様監督処分を行うことができる旨規定する。
第1項の場合は、監督処分の原因が被処分者側にあるのに反し、本項の場合は、その原因が都市公園の管理その他の公益上の必要に基づくものであり、被処分者側に責任のない場合である。このような場合にも監督処分を行うことができることとしたのは、もともと都市公園が、公益上の必要に基づいて設置される公共施設であり、その目的を実現するため、公益上必要な場合には、適法に本法の規定による許可を受けた者に対しても、一定の処分を行い、又は必要な措置を命ずることによって、障害を除去する必要があるからである。
本項の場合は、被処分者はなんらの責任もなく、公園管理者側の必要に基づいて一方的に既得の権利を侵害されるわけであるから、公園管理者は、法第28条の定めるところによって、被処分者が通常受けるべき損失を補償しなければならないが、しかし、本項の監督命令に違反した者に対しては、行政代執行法の定めるところによって代執行を行い得べきこと、及び法第37条の罰則が適用されることは、第1項の場合と同様である。
この法律による許可を受けた者とは、法第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の許可(法第9条の協議を含む。)を受けた者をいう。
都市公園法
第27条
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。