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許可取消、措置命令等(都市公園法)(土木交通部都市計画課)

処分基準整理票

概要
処分名 許可取消、措置命令等
根拠法令名 都市公園法(昭和31年法律第79号)
条項 第27条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部都市計画課公園緑地担当

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等 都市公園法解説
内容 一部記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 昭和53年9月1日
最終改定年月日 平成26年4月1日

処分基準

  • 都市公園法解説

第1項は、公園管理者に対して本法に違反する者等一定の違反者に対して所要の監督処分を行い得る権限を付与したものである。
この法律の規定によってした許可とは、具体的には、法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又は第12第1項の規定によってした許可のことである。法第9条の規定によって成立した協議が、本条の適用上は法第6条第1項又は第3項の規定によってした許可として取り扱われることは既に述べた(法第9条[法律]の(解説)参照)
許可を取り消した場合は、当該許可は、取消の時から将来に向って効力を失うのであって、許可を行った当初にさかのぼって無効となると解すべきではない。すなわち、この取消は、法律学上は「撤回」と解すべきである。
許可の効力を停止するとは、許可そのものは有効に成立し、かつ、存続しているのであるが、具体的にその内容を実現する権利を奪うことである。停止の期間中は、許可の効力は眠らされた状態になると考えてよかろう。
効力の停止が解かれれば、許可を受けた者は、適法に許可の内容を実現する権利を回復する。許可の効力が停止されている期間中、都市公園の占用等の期間は進行すると考えるべきか、あるいは、当該期間の進行も停止して、効力の停止の解除を待って、停止処分当時における残余期間だけ都市公園の占用等をする権利を回復すると考えるべきか。一応の疑問はあるが、停止期間中も、都市公園の占用の期間は進行すると考えるべきであろう。したがって、停止期間中に、都市公園の占用等の期間が満了することもあり得るわけである。許可の効力が停止されただけでは、期間が満了したわけではないので、法第10条の規定による原状回復義務は生じない。
許可の内容の変更については明文の規定はないが、これについても許可を取り消し得ることとの均衡からして可能であると思われる。
行為若しくは工事とは、公園施設の設置若しくは管理の行為、都市公園の占用の内容をなす行為、国の設置に係る都市公園内での禁止行為又は公園施設若しくは占用物件に関する工事のみならず、違反者が都市公園について行っているすべての行為又は工事を指すと解すべきであろう。
都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設とは、公園施設又は法第7条各号に掲げる占用物件のみならず、都市公園に存する一切の工作物その他の物件又は施設を含むと解すべきであろう。移転とは、都市公園内の移転をいい、都市公園外への移転は除却と解すべきである。
当該工作物その他の物件又は施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすることを命ずるとは、当該工作物その他の物件又は施設によって、都市公園の保全及び公衆の都市公園の利用について生ずることの予想される損害を予防するため必要な施設をすることを命ずることである。
都市公園を原状に回復するとは、この場合は、許可をした当時の状態のみならず、違反行為前の状態に回復することをも含む。
なお、本項の文章は「又は」「若しくは」で継がれているが、これは「及び又は」の意味であるから、必要な範囲において、右の処分又は必要な措置の命令を併せ行うことはもとより妨げない。
本項の場合は、監督処分の原因が被処分者の側にあるのであるから、これに対する補償は、考慮する必要がない。
本項各号に掲げる違反行為については、故意又は過失の有無を問わないと解すべきである。
どの程度の違反に対して、どの程度の監督処分を行うべきかについては、本法は触れるところがない。公園管理者の監督処分の権限は、一応右に述べたようにきわめて広範な範囲に及ぶと解されるのであるが、被処分者は、これによって損失を受けるのであるから、公園管理者は、この権限を行使するに当たっては、違反の程度、悪意の程度、公園管理者の受けた損失の程度等を勘案して、都市公園を保全し、公衆の都市公園の利用を確保するために必要な限度に止むべきであって、違反行為と監督処分との均衡を慎重に考慮して、監督処分の権限の濫用に走らないよう注意することが必要である。
本項の規定による公園管理者の処分又は命令に違反した者に対しては、行政代執行法の定めるところによって代施行をなし得る。
本項の規定による処分又は必要な措置の命令について不服のある者は、法第24条の規定によって審査請求をし、又は異議申立てをすることができる。
なお、本法には規定がないが、本項各号に掲げる者の違反行為によって公園管理者が損害を受けたときは、公園管理者が、損害賠償を請求し得ることはもちろんである(民法第709条)。

根拠条文等

都市公園法

第27条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

  • 一 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定に基く処分に違反している者
  • 二 この法律の規定による許可に附した条件に違反している者
  • 三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者

関連行政指導事項