処分名 | 原状回復等の措置の指示 |
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根拠法令名 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
条項 | 第10条第2項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木交通部都市計画課公園緑地担当 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 都市公園法解説 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | |
策定年月日 | 昭和53年9月1日 |
最終改定年月日 | 平成26年4月1日 |
処分基準
第2項は、公園管理者は、法第5条第1項等の許可を受けた者に対して、原状の回復について、又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができるものとした。
この権能は、都市公園の保全と公衆の都市公園の利用を確保し、その管理の適正を期するために付与されたものであるから、指示する事項の範囲も、この目的上必要な範囲内に限られるべきことはもちろんである。
指示の効果として、法律上相手方を拘束するかどうか不明確な場合が多いが、本項の場合は、法律上の拘束力を持つものと考えるべく、これに違反した者に対しては、公園管理者は、法第27条第1項第1号にいう「この法律の規定に基づく処分に違反している者」として、同項の規定により、監督処分を行い得るものと解すべきである。
本項の規定による指示について不服のある者は、法第34条の規定により審査請求し、又は異議申立て、をすることができる。
都市公園法
第10条 第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 公園管理者は、第5条第2項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。