文字サイズ

組合の設立認可の取消(土地区画整理法)(土木交通部都市計画課)

処分名 組合の設立認可の取消
根拠法令名 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
条項 第125条第4項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木部都市計画課区画整理係

処分基準

文書の名称

掲載図書等 土地区画整理逐条討議
内容 一部記載
処分基準
・土地区画整理逐条討議(下)第125条
ー組合の設立認可の取消しー
B 第4項ですが、知事の命令に従わないときには、知事は組合の設立認可を取消すことができることになっています。また、組合が設立認可を受け、認可の公告の日から1ヵ月経過して、いわゆる創立総会を招集しない場合にも同様に、設立認可を取消すことができます。これは、第3章に基づく知事の命令の実効性の確保と、組合設立認可の公告があれば、できるかぎり早く、組合は組合としての機能を開始させるという趣旨と考えられます。
A 設立認可の取消しについては、個人施行者の場合における、施行の認可の取消しと同様、公益上の見地からの慎重な判断が要求されるのでしょうね。
B そうですね、施行の認可の取消しと同様取消しせざるを得ない公益上の必要性と、取消しによって生ずる影響とを比較衡量して取消し権を発動すべきでしょう。
策定年月日 昭和61年1月15日
最終改定年月日

根拠条文等

土地区画整理法
第124条
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。

関連行政指導事項