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個人施行者の処分の取消等(土地区画整理法)(土木交通部都市計画課)

処分基準整理票

概要
処分名 個人施行者の処分の取消等
根拠法令名 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
条項 第124条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木部都市計画課区画整理係

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等 土地区画整理法逐条討議
内容 一部記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 昭和61年1月15日
最終改定年月日

処分基準

  • 土地区画整理法逐条討議(下)第124条

 ー事業または会計の状況の検査ー

B 第1項では、都道府県知事の事業または会計の検査権と、施行者の法令等の違反行為に対する是正措置の命令権を規定しています。まず、「事業又は会計の状況の検査」ついてですが、対象となる「事業又は会計」とは、広く施行者がその事業目的を達成するため行う事業全般をさし、例えば、土地区画整理事業の工事の現況、施設の管理状況、あるいは事業実施そのものの状況等を含むだけでなく、組織管理的行為をも含むと解されるでしょう。
次に、検査権の発動の要件は、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分または規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合ですが、ここでいう「行政庁の処分」とは、第4条の施行の認可、第10条の規約及び事業計画の変更の認可、第13条の事業の廃止又は終了の認可、第72条第1項の測量及び調査のための土地の立入等の認可、第77条第6項の建築物等の移転除却の直接施行の場合の認可、第86条第6項の換地計画の認可等があげられます。

根拠条文等

土地区画整理法

第124条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

関連行政指導事項