処分名 | 延滞金の徴収 |
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根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
条項 | 第110条第4項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 土地区画整理法逐条討議 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和61年1月15日 |
最終改定年月日 |
処分基準
ー清算金の納付の督促ー
(中 略)
土地区画整理法
第110条第4項
4 前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項若しくは第4項又は第3条の4の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の郵送に要する費用を勘案して建設省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75%の割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。