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延滞金の徴収(土地区画整理法)(土木交通部都市計画課)

処分基準整理票

概要
処分名 延滞金の徴収
根拠法令名 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
条項 第110条第4項
基準法令名
条項
所管部署 土木部都市計画課区画整理係

処分基準

処分基準
文書の名称
掲載図書等 土地区画整理法逐条討議
内容 一部記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 昭和61年1月15日
最終改定年月日

処分基準

  • 土地区画整理法逐条討議(下)第110条

ー清算金の納付の督促ー

  1. 第3項は、納付期限までに清算金を納付しない場合には、期限を指定して督促しなければばらない旨を定めています。ここでいう督促とはどういう性格のものでしょうか。
  2. 行政処分のうちの通知行為ですね。法的効果としては、第1に滞納処分の前提であること。第2に督促手数料や延滞金の発生事由であること及び第3に清算金の消滅時効の中断事由であることでしょう。それぞれ第110条の第5項、第4項及び第8項に規定されています。

(中 略)

  1. 第4項は延滞金と督促手数料に関する規定ですね。
  2. 延滞金の性格は履行遅滞に対する損害賠償でしょう。
  3. それに滞納者と期限内納付者との間の負担の公平を図ることと期限内納付を促す効果を果たすことといった機能もありますね。
  1. 延滞金の額は督促状に記載することになるのでしょうが、延滞金の徴収は施行者の裁量に任されているようですね。
  2. 裁量にまかされていてもそれは施行規程や定款で定めたところに従うものですから全く自由裁量とはいえませんね。清算金債務者が困窮している場合には延滞金を課さないと定めることが多いようですが。
  1. 延滞金の算定の基礎となる期間等については、施行令の62条に規定されていますね。

根拠条文等

土地区画整理法

第110条第4項

4 前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項若しくは第4項又は第3条の4の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の郵送に要する費用を勘案して建設省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75%の割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

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