処分名 | 仮清算金の徴収 |
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根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
条項 | 第102条第1項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 土地区画整理事業定型化(改訂版) |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年2月20日 |
最終改定年月日 |
処分基準
第5章 4 清算金の徴収・交付
換地処分により定められる清算金の徴収・交付に関する作業は、徴収・交付金額の決定および徴収・交付からなる。
土地区画整理法
第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。