処分名 | 違反建築物の除却命令等 |
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根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
条項 | 第76条第4項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | 土地区画整理事業定型化 |
内容 | 一部記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成6年2月20日 |
最終改定年月日 |
処分基準
土地区画整理法
第76条
4 建設大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により附した条件に違反した者がある場合 においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。