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土地区画整理組合に係る設立認可の取消(土地区画整理法)(土木交通部都市計画課)

処分名 土地区画整理組合に係る設立認可の取消
根拠法令名 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
条項 第45条第1項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 土木部都市計画課区画整理係

処分基準

文書の名称

掲載図書等 土地区画整理法逐条討議
内容 一部記載
処分基準
・土地区画整理法逐条討議(上)第45条
第45条第1項各号には、組合の解散事由が列挙されています。これは制限列挙で、これ以外の事由により組合が解散することはありません。第1号の認可の取り消しは第125条第4項に規定するように、組合が都道府県知事の違反是正命令に従わないとき及び設立認可後1ケ月を経過しても総会を招集しない場合に行われます。1ケ月以内に総会を招集しなかったことに正当な理由があり、近日中に招集される見込みがあるような場合は、認可を取り消すべきではありません。また、認可を取り消すためには違反是正命令により、組合に法令違反の是正の機会を与える必要があります。
策定年月日 昭和61年1月15日
最終改定年月日

根拠条文等

土地区画整理法
第45条 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
(1)設立についての認可の取消

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