処分名 | 換地処分前の使用収益停止 |
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根拠法令名 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
条項 | 第89条の2第6項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 農政水産部耕地課 基盤整備担当 |
文書の名称 | 換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号)構造改善局長通達 |
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掲載図書等 | 換地関係通達集(全国土地改良事業団体連合会発行) |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和49年7月12日 |
最終改定年月日 | 平成26年4月1日 |
処分基準
「換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号)について」の第2の8一時利用地の指定、使用及び収益の停止等による。
(3)使用及び収益の停止の基準
法第53条の6第1項の規定による使用及び収益の停止は、法第53条の2の2第1項の規定により従前の土地の所有者の申出又は同意のあるものにつき第2項の規定による使用及び収益の停止は、前記の申出又は同意のほか法第53条の2の3第3項の規定により仮清算金が支払われたものにつき行うものとする。
土地改良法第89条の2第6項
農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第3項において準用する第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
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