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都道府県協会の設立認可の取消し等(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 都道府県協会の設立認可の取消し等
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第94条
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第83条、第94条
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
処分基準
職業能力開発推進法第94条の規定により準用される、同法第83条の規定に基づく職業能力開発協会の認可の取り消しについては、次の基準によるものとする。
1 当該協会の運営が法令もしくは定款に違反し、または不当であると認められる場合において、是正されるべき勧告によってもなお改善されない場合。
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 昭和13年4月1日

根拠条文等

省略

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