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職業訓練法人の設立認可の取消し(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 職業訓練法人の設立認可の取消し
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第42条
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第42条
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当

処分基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
処分基準

職業能力開発推進法第42条第1項の規定に基づく職業訓練法人の設立認可の取り消しについては、次の基準によるものとする。

1 正当な理由がないのに1年以上認定職業訓練を行わない場合。

2 当該法人の運営が法令もしくは定款もしくは寄附行為に違反し、または著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができなくなった場合。
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

省略

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