処分名 職業訓練の認定の取消し
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第24条第3項
基準法令名 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)
条項 第10条、第11条、第12条、第13条、第24条
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当
文書の名称
掲 載 図 書 等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
処分基準
職業能力開発促進法第24条第3項の規定に基づく認定職業訓練の取り消しについては、次の基準により審査する。
1 当該職業訓練が職業能力開発促進法施行規則第10条から第13条までに規定する職業訓練に該当する基準に適合しなくなった場合であり、かつ平成5年2月12日能発第21号労働省職業能力開発局長通達「職業訓練の訓練基準の運用について」および平成5年4月1日能発第91号労働省職業能力開発局長通達「事業主等が行う専門課程の高度職業訓練の認定および職業能力開発短期大学校の設置承認」についての別添要領2−1の要件を欠くに至った場合。
2 当該認定職業訓練を行わなくなった場合。
3 当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなった場合。
4 当該処分について考慮する通達
(1)昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達
「新職業訓練法の施行について」第4職業訓練の認定等について
(2)昭和60年10月1日能発第210号労働省職業能力開発局長通達
「職業訓練法の一部を改正する法律の施行について」
第4認定職業訓練について
(3)平成5年4月1日能発第91号労働省職業能力開発局長通達
「事業主等が行う専門課程の高度職業訓練の認定および職業能力開発短期大学校の設置承認」別添要領第2職業訓練を的確に実施する能力
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日