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認定計画の取消(中小小売商業振興法施行令)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 認定計画の取消
根拠法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第9条2項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)

処分基準

文書の名称
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
掲載図書等
内容 一部記載
処分基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第12 高度化事業計画の認定の取消し
1.都道府県は、次に規定する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。
(1)認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(2)高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定をうけず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(3)認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。
2.都道府県は1の規定により高度化事業計画の認定を取消す場合には、あらかじめ、通商産業局と協議するものとする。
策定年月日 平成3年10月1日
最終改定年月日 平成8年1月25日

根拠条文等

・中小小売商業振興法施行令
(認定計画の変更等)
第9条
2 通商産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第4条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第6項に規定する特定会社又は同条第4項若しくは第5項の規定による認定を受けた者若しくは同条第4項第2号に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従って高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

関連行政指導事項

・申請書を提出する前に、商店街としての取り組み方、事業計画および資金調達等について、あらかじめ所管部署と協議すること。